こんばんは、youtube大好きのイトシンです。
色々なスケートの情報や、音楽の情報をyoutubeからゲットしている日々が続いています。
そんな私には恐ろしい法律が出来たらしい…↓↓
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何とも理解に苦しむ法律が成立しました。
グレーゾーンが多いため、恣意的な解釈をされると道義的に正しくても刑罰を科すことが可能となってしまいます。
なぜこのような法案がすんなりと可決してしまったのでしょうか?
(2012.6.21 msn産経ニュース)
違法配信と知りながらインターネットのサイトから音楽や動画をダウンロードした場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が20日、参院本会議で可決、成立した。著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪で、施行は10月1日。
著作権者の許諾なしに音楽や動画をサイトにアップロードする行為には、既に10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されている。ダウンロードも違法だが罰則はなかったため、CDやDVDが違法配信される被害が減らないとして音楽業界が法改正を求めていた。ただ、違法配信か利用者には分かりづらいケースもあり、ネット利用者を中心に罰則化反対の声も根強い。
違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く
(2012.6.20 ITmediaニュース)
違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が可決・成立した。改正法では何が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で弁護人を務めた壇弁護士に聞いた。
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。
また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。
――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。
壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。
1.暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
2.アクセスコントロール技術を解除する「マジコン」やDVDリッピングソフトの販売などが禁止された。
3.違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象になった。
*アクセスコントロール技術とは
映画などの市販DVD(DVD-Video)には「CSS」という暗号型技術が導入されており、これに対応した正規のDVDプレーヤーなどでのみ再生が可能な仕組みになっている。ソフトの再生(アクセス)をコントロールする技術なのでアクセスコントロール技術と呼ばれ、有料放送のスクランブルやB-CASカードなどもアクセスコントロール技術の1つだ。
いわゆるDVDリッピングソフトは、1999年に当時15歳のノルウェー人プログラマーが開発した「DeCSS」というコードを使い、CSSを解除してPCのHDDなどに複製して再生可能にしている。
著作権法では従来、「信号付加方式」によるコピー防止技術(コピーコントロール技術)を回避したコピーについて、私的複製の範囲外として違法としてきた。アナログVHSビデオの映像に専用信号を加えてダビングを防止する技術などを解除することがこれに当たる。従来はCSSを解除する行為はこれに含まれず、購入したDVDであれば、購入した本人がPCのHDDなどにコピーして楽しむ分には私的複製の範囲として認められてきた。
――個人が買ったDVDでもリッピング行為はアウトになるのでしょうか。
壇弁護士 規制の対象になるのは、暗号によるアクセスコントロール技術を解除して行うリッピング行為そのものです。これに該当するリッピング、つまり通常の映画DVDなどのリッピングであれば全てアウトですし、リッピング専用機能の機器は規制の対象となります。
また現時点でも、リッピング機器の販売は不正競争防止法では違法行為です。
――一般の音楽CDのリッピングも規制の対象になりうるのでしょうか。
壇弁護士 リッピングが規制の対象になるのは、「特定の変換」を要する場合です。条文のできが悪いのですが、(CDのリッピングの際に行われる)変換は規制対象に含まないと考えられています。
ですので一般のCDにはコピーコントロール技術、アクセスコントロール技術が施されていないので、リッピングはコピーコントロールCD(CCCD)でもない限り、現在の解釈では大丈夫と思われます。
*編集部注
CCCDにはコピーコントロール技術が施されており、これを意図的に回避して行うリッピングは違法行為だが、「「普通のソフトでやってみたらコピーできてしまった」場合は問題ないという見方がある。
――暗号型アクセスコントロール技術が施されていないDVDのリッピングは合法ですか。
壇弁護士 大ざっぱに言えば、暗号化がなされていなければ、大丈夫です。
――購入したゲームソフトを、自分で「マジコン」を使って吸い出すのは合法ですか。
壇弁護士 違法です。ただしDVDリッピングと同じで、刑事罰はありません。
――YouTubeやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存しながら再生する「プログレッシブダウンロード」という方式が採られています。これは問題ないのでしょうか。
壇弁護士 現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、そのままであればYouTubeなどのプログレッシブダウンロードも規制対象になると思われます。
*編集部注
著作権法では、違法にアップロードされたファイルをPCなどに複製して保存する行為を違法ダウンロードとして禁じている。文化庁はYouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の複製に当たらず、違法動画を再生しても問題ないという見解を示しているが、条文の読み方によって解釈が変わるため「文化庁のそのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もある。
――YouTubeやニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたものなら、ダウンロードしても問題ないのですか。
壇弁護士 いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは限らないので、「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、例えばこの作者の動画が他人の著作物を違法に使用しており、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の対象となります。
「警察による恣意的運用の危険性が高い」
壇弁護士は、改正法が「警察によって恣意的に運用される可能性が高い」と指摘する。「いちいち警察が立件することは手間的に難しいので、警察が“けしからん”と判断した場合にだけ立件することになる。しかも幇助(ほうじょ)と絡めると、処罰の範囲がものすごく広い。サーバ管理者も幇助の対象となりかねないため、1つのダウンロードにつき1つの幇助が成立すると、ものすごい数の幇助罪になる」
また刑法施行法では、著作権法に関する罪を日本人の国外犯処罰規定としている。つまり今回の改正法は「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)刑罰に処せられかねない法律になっている」という。
「違法ダウンロード刑罰化は適用範囲が論理破たんしており、また、警察による恣意的運用の危険性が高い。ダウンロードやDVDリッピングも一律に禁止されるべきではなく、ケースバイケースで違法とするべきでないものもある。再度、フェアユース既定の創設を検討するべき」と壇弁護士は指摘している。
壇俊光弁護士(写真は「Interop Tokyo 2012」にて)
(違法ダウンロード法(禁止法)まとめWiki-違法DL2chまとめ)
Q. この法案ってどういうものなの?
A. 一言で言うなら、ネットを利用しているユーザを誰でも逮捕することができる法案です。
Q. 非親告罪?
A. 今回は親告罪ですが、将来的には漫画などにも範囲を広めた上、非親告罪化する可能性が高いです。
Q. 親告罪とは?
A. 親告罪 (犯罪のなかで被害届等がなければ起訴され有罪になることがないもの)
告訴のためには違法ダウンロードについて個別に具体的な証拠が必要
「誰かに違法ダウンロードされてるはず」ではNG
違法アップロード者摘発に伴い、違法ダウンロード者について警察から情報提供される可能性もある
(現在、違法アップロード者の摘発に際し、警察から権利者への情報提供がある)
Q. どうやって違法かどうか判断するの?
A. 実際どういう手順によって行うのかは現在不明です。
ですが、プロバイダーに対し違法動画に対する接続者のIPの開示を要求し、その情報を元に家宅捜索が行われる可能性が懸念されています。
また、違法と知っていたかのどうかの判断は難しいため、 事実上ネットを利用している人ならば誰でも逮捕することが可能といえます。
Q. youtubeやニコ動は大丈夫? (可能性は低い?)
A. 不正に配信された動画見たら違法の可能性があります。
違法か合法かは判断できにくいので満足に見ることすらできません。
また、海外のニュース映像なども違法となる可能性が高いです(権利者である海外のテレビ局の許可がないため)。
Q. 創作物(MADなど)への影響は?
A. そもそも、動画内で使用する音楽や映像はオリジナル以外は権利者に許可なく違法に取得・使用した物の上、前述のリッピング禁止のおかげで、媒体からデータ化することもできません。
つまり、オリジナルの音楽データ・映像以外のものは完全に終了しました。
Q. ストリーミングは違法じゃないだろ
A. ネット産業を阻害しないという文面があるので違法じゃない可能性もあります。
あるだけなのでアウトかもしれません。
Q. なんでこんな定義が曖昧な法案通ったんだ?
A. 自民と公明が通常の方法じゃ絶対に通らないから 前述のリッピングに関する改正案に修正案と言う形でゴリ押ししてきた。
まともな審議もなく出来レース。
民主党は消費税増税の交換条件として提示し賛成に。
Q. 海外の動画サービスは大丈夫?
A. 国内でサービスが行われてないのなら、権利者が承諾していないと判断できるので違法と思われます。
増税法案を通すために自民と公明の要求を民主が受け入れた?
なぜ自民と公明はこの法律を成立させたかったのでしょうか?
増税法案が成立すれば、民主の役割は終わり再び自民と公明の連立政権となるでしょう。
国民が嫌う増税は、民主が主導して成立してくれていますから政権も安泰です。ネット世論を封じる手段もありますし・・・
民主党は最後まで馬鹿騒ぎをして、『国民の生活は二の次』で終わってしまいました。
ここまで公約と正反対な事を繰り返した政党も珍しい・・・
民主、造反60人超も=首相、成立へ結束要請-増税法案、26日採決を打診
(2012.6.21 時事通信)
民主党は20日夕、憲政記念館で野田佳彦首相も出席して両院議員懇談会を開き、消費増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案に関する自民、公明両党との修正合意について議論した。首相は一体改革の必要性を強調し、法案の今国会成立に向け協力を要請した。しかし、造反の動きは小沢一郎元代表のグループに加え、中間派の一部などにも広がっており、衆院採決では60人超が反対、棄権する可能性が出てきた。党分裂含みの緊迫した展開となっている。
政府・民主党は20日午前の三役会議で民自公の3党合意を了承。3党は夜、合意した社会保障制度改革推進法案と、認定こども園法改正案を衆院に共同提出した。首相は国会会期末の21日までの衆院採決を目指していたが、民主党内の手続きの遅れなどから、衆院本会議での採決は会期延長後にずれ込む見通し。民主党は26日の本会議採決を自民党に打診した。
約350人が参加した両院懇談会では、首相が「一定の時期に結論を出し、皆で力を合わせ乗り越えていく政党をつくりたい」と述べ、一体改革関連法案成立へ結束した対応を求めた。しかし、出席者からは「増税先行だ」などと異論が続出し紛糾。最終的には議長役の直嶋正行両院議員総会長が「野田代表(首相)と輿石東幹事長に対応を一任したい」と宣言し、終了した。
小沢氏らは、民主党がマニフェスト(政権公約)で掲げた最低保障年金創設や後期高齢者医療制度廃止などが棚上げされたことや、前原誠司政調会長が党内議論を打ち切ったことに強く反発。小沢グループ幹部は20日、「50人の反対は固めた」と強調した。また、首相周辺も「(造反規模は)欠席も含めて最大70人ぐらい」と厳しい見方を示した。
採決では自公両党が賛成に回るため、法案否決は絶望的だが、小沢氏らは与党を衆院の半数割れに追い込むのに必要な「反対54人」の確保を目指している。
一方、民自公3党は21日午前、国会内で幹事長会談を開く。3党の政調会長も同席し、実務者で修正した合意内容を格上げして確認する。法案について自公両党は、22日の採決なら容認する姿勢だ。ただ、自民党幹部は20日、民主党側から25日に衆院特別委員会で、26日に本会議で採決する日程案を打診されたことを明かし、「認められない」と述べた。
首相は当初、20日に自民党の谷垣禎一総裁、公明党の山口那津男代表との党首会談を行う意向だったが、見送られた。自公両党が早期の衆院解散を要求することを見越し、民主党の輿石幹事長が開催に否定的なことが影響したとの見方が3党内で出ている。
総理「ノーサイドの思い」反対派は激しい突き上げ(12/06/20)
民主党、今国会を9月8日まで79日間延長する方針を野党各党に…(12/06/20)
国民は民主党にNOを突き付けています。
選挙になれば民主党は大敗するでしょう。
しかし、著作権法の改正や増税に自民党や公明党が深く関与していた事を忘れてはいけません。
それを忘れてしまうのは、民主党を大勝させた時と同じ状況を国民自らが作りだしてしまう事になるのです。
判っていると言いながら感情に流され判断を誤る。
同じ過ちを繰り返す。
日本人に染み付いた業でしょうか・・・
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